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退職願と退職届の違いとは?どちらを出すべきか元人事が解説

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退職願と退職届の違いが分からず、どちらを会社へ提出すべきか迷う方は少なくありません。

「退職願を出したら手続きが確定するのか」と不安になることもあるでしょう。 また、会社の承認が必要なのか迷う場合もあります。

一般に、退職願は会社へ合意による退職を申し込む書類です。 一方、退職届は辞める意思を正式に届け出るために使います。

ただし、書類の表題だけで法的な意味が決まるわけではありません。 文面や提出時の説明も判断材料になります。 さらに、就業規則や会社とのやり取りも確認されます。

本記事では、退職願と退職届の違いを元人事の視点から解説します。 どちらを提出すべきか、撤回できる時期、書き方も整理しました。 辞表との違いや郵送時の注意点も確認できます。

最初に確認

会社が指定書式を定めている場合は、まず就業規則を確認してください。 人事担当者から案内されているときは、その提出手順に従います。

なお、社内で使う書類名と法的な意味が一致しないこともあります。

まず知っておきたい退職願と退職届の違い

最初に退職願と退職届の違いを整理すると、2つの書類は手続きを進める段階が異なります。 会社へ承認を求めるのか、確定した意思を示すのかが主な違いです。

比較項目 退職願 退職届
一般的な意味 合意によって辞めたいと会社へ申し込む 辞める意思を正式に届け出る
文末の表現 「お願い申し上げます」と依頼する 「ここに届け出ます」と明示する
会社の承諾 合意による手続きでは承諾が必要 辞職として扱う場合は承諾を前提としない
撤回 承諾前なら取り消せる可能性がある 到達後は一方的な取り消しが難しい
主な提出場面 日程などを会社と相談したい段階 日程が決まり、正式手続きを進める段階

※表は一般的な実務上の整理です。 実際の扱いは、文面や提出時の状況によって変わる場合があります。

元人事の視点 人事実務では、最初に上司へ辞める意向を伝える流れが一般的です。 その後、日程を調整してから正式な書類を提出します。 ただし、最初から退職願という社内様式を使う会社もあります。

書類別に確認する退職願と退職届の違い|退職願の役割

書類別に見ると、退職願と退職届の違いは文末の表現にも表れます。 一般に、退職願は会社との合意によって辞めたいと申し込む書類です。

会社へ承認を求めるための書類

依頼する形式では、「退職いたしたく、お願い申し上げます」と記載します。 一方的に辞めると断定する表現ではありません。

そのため、日程や引き継ぎについて相談したい段階で使われます。 有給休暇の取得時期を調整したい場合にも選択肢になります。

承諾前なら撤回できる可能性がある

合意による申込みとして扱われる場合、会社の承諾前なら撤回できる可能性があります。 ただし、承諾権限を持つ担当者がすでに認めている場合は注意が必要です。

また、後任者の採用が始まっていることもあります。 このような状況では、簡単に撤回できるとは限りません。

気持ちが変わった場合は、できるだけ早く上司と人事担当者へ伝えてください。

あわせて、メールなど記録が残る方法でも連絡します。 いつ撤回を申し出たか確認しやすくなります。

依頼形式で書く場合の例文

会社へ承認を求める標準例
退職願 私儀 このたび、一身上の都合により、 令和○年○月○日をもって退職いたしたく、 ここにお願い申し上げます。 令和○年○月○日 ○○部 山田 太郎 印 株式会社○○ 代表取締役 ○○ ○○ 殿

この書式では、「退職いたします」と断定しません。 「お願い申し上げます」と記載することで、会社へ承認を求めます。

なお、指定書式があれば、会社から渡された用紙を使用しましょう。

もう一つの退職願と退職届の違い|退職届の役割

一方、退職願と退職届の違いは、意思の確定度にもあります。 退職届は、辞める意思を会社へ正式に伝えるための書類です。

確定した意思を会社へ届け出る書類

会社が辞める話を認めない場面でも、退職届が使われることがあります。 本人の意思を明確に伝えるためです。

ただし、表題だけで必ず辞職として扱われるとは限りません。 本文や提出時の説明も確認されます。

会社へ到達した後は撤回が難しい

確定的な辞職の意思表示が相手へ到達すると、一方的な撤回は難しくなります。 取り消すには、会社側の同意が必要になる可能性があります。

まだ辞めるか迷っている段階では、確定的な書類を提出しないでください。

転職先の内定が確定していない場合も、慎重な判断が必要です。 提出後に気持ちが変わっても、元に戻せないことがあります。

意思を明示する場合の書き方と例文

正式に届け出る標準例
退職届 私儀 このたび、一身上の都合により、 令和○年○月○日をもって退職いたしますので、 ここに届け出ます。 令和○年○月○日 ○○部 山田 太郎 印 株式会社○○ 代表取締役 ○○ ○○ 殿

この書式では、「ここに届け出ます」と明確に記載します。 退職願よりも確定的な表現です。

記載する日程は、会社と合意した日を基本とします。 辞職の意思表示として提出する場合は、雇用契約も確認してください。

郵送時に同封する文書については、 退職届を郵送する時の添え状の書き方 で例文を確認できます。

提出段階から判断する退職願と退職届の違い

提出前には、退職願と退職届の違いを現在の状況へ当てはめて考えます。 どちらを出すべきかは、会社との話し合いの段階によって変わります。

日程を相談したい段階で選ぶ書類

まだ辞める日を調整したい場合は、退職願が選択肢になります。 引き継ぎ期間や有給休暇について相談したい場合も同様です。

もっとも、多くの会社では書面を出す前に上司へ意向を伝えます。 まず面談の時間を取ってもらう方が、手続きを進めやすくなります。

日程が確定した後に選ぶ書類

すでに最終出社日などが決まっている場合は、退職届を提出します。 会社から正式な書面を求められたときも同様です。

一方、上司が辞める話を聞かないケースもあります。 書類を受け取らない場合は、意思を明確に残す方法を検討します。

状況別の目安
  • 相談段階:日程を会社と決めたい場合は退職願を検討する
  • 合意済み:最終日が決まっている場合は退職届を提出する
  • 正式手続き:会社から書面を求められた場合は指示に従う
  • 社内ルール:指定書式がある場合は内容を確認する
  • 受取拒否:意思を無視された場合は記録が残る方法を選ぶ
  • 有期契約:契約途中で辞める場合は条件を先に確認する

表題だけでは決まらない退職願と退職届の違い

法的な扱いを考えるときも、退職願と退職届の違いを表題だけで判断しないことが重要です。 本文の表現や提出時の説明も含めて扱いが決まります。

たとえば、表題が退職願でも確定的な表現が使われる場合があります。 「本日をもって辞めます」と明記したケースです。 その場で即時の意思を示せば、辞職と評価される可能性があります。

反対に、表題が退職届でも承認を求める内容になっていることがあります。 この場合は、合意による申込みとして扱われる余地があります。

タイトルではなく、本文の表現と提出時の意思を確認してください。

撤回の可能性を残したい段階では、確定的な表現を避けます。 提出前に書類の位置づけを人事担当者へ確認しましょう。

撤回に関する考え方は、 厚生労働省「退職願を出した労働者が撤回したい場合」 でも確認できます。 同ページでは、辞職と合意による申込みを分けて説明しています。

申入れから2週間で辞められるのか

期間の定めがない雇用契約には、民法第627条第1項が関係します。 労働者は、雇用契約の解約を申し入れることができます。 原則として、申入れから2週間を経過すると契約が終了します。

ただし、円満な手続きを目指す場合は就業規則も確認してください。 「希望日の1か月前まで」と定めている会社もあります。 早めに伝えれば、引き継ぎ期間も確保しやすくなります。

どのような雇用契約でも、必ず2週間で終了するわけではありません。

有期雇用契約には、無期雇用とは異なる確認事項があります。 年俸制や個別合意についても、契約内容を確認してください。

そのほか、最終日までの有給休暇や欠勤の扱いも確認が必要です。 契約期間の途中で辞める場合は、期間と理由を整理しましょう。

法令の条文は、 e-Gov法令検索「民法」 で確認できます。

辞表を含めた3種類の書類を比較

辞表まで含めると、退職願と退職届の違いをさらに理解しやすくなります。 ただし、辞表は使用する人や目的が異なる書類です。

書類 主な使用者 一般的な用途
退職願 一般社員 会社へ合意による退職を申し込む
退職届 一般社員 辞める意思を正式に届け出る
辞表 会社役員、公務員など 役職を辞任する、または職を辞する意思を示す

民間企業の一般社員は、通常、退職願または退職届を使います。 テレビドラマなどでは辞表がよく登場します。 しかし、一般社員が会社を辞める書類としては退職届の方が自然です。

郵送時に確認する退職願と退職届の違い

郵送方法については、退職願と退職届の違いはほとんどありません。 体調不良や休職中などの事情により、書類を郵送することがあります。

会社との関係が悪化し、手渡しが難しいケースもあるでしょう。 書類を白い中封筒へ入れ、添え状と一緒に外封筒へ入れる方法が一般的です。

郵送前の確認事項
  • 送付先:会社が指定した宛先を確認する
  • 宛名:人事部や直属の上司など担当者を確認する
  • 日付:最終日と書類の提出日を確認する
  • 控え:書面のコピーや写真を保存する
  • 配送方法:追跡できる郵送方法を検討する
  • 同封物:必要に応じて添え状を用意する

封筒の宛名や書類の入れ方については、 退職届の封筒の書き方と郵送方法 で詳しく解説しています。

会社が書類を受け取らない場合の対応

上司が書類を受け取らないケースがあります。 辞める話を先延ばしにされることもあるでしょう。 また、人手不足を理由に認めない会社もあります。

この場合は、意思を伝えた記録を残してください。 誰に、いつ、どのような内容を伝えたか整理します。

口頭だけで進まないときは、メールや郵送を検討します。 意思表示の内容と到達を確認しやすい方法を選びましょう。

無断欠勤や突然の連絡遮断は避けてください。

本人の意思が正しく伝わらない可能性があります。 その結果、欠勤扱いや貸与品の未返却などが問題になることがあります。

受取拒否への具体的な対応は、 退職届を受け取ってもらえない場合の対処法 を確認してください。

書面の内容や到達記録を残す必要がある場合は、 退職届を内容証明で送る書き方 も参考になります。

疑問から確認する退職願と退職届の違い

よくある疑問を確認すると、退職願と退職届の違いを実際の手続きへ当てはめやすくなります。

最初に提出する書類の順番

最初に退職願を出した後、改めて退職届も必要ですか?

必ず両方を提出する必要はありません。 上司へ口頭で伝えた後、正式書類として退職届だけを提出する会社もあります。

一方、退職願で承認を得てから、別途書面を求める会社もあります。 就業規則や人事担当者の案内を確認してください。

会社から承認されないとき

会社に辞める申出を拒否されても手続きを進められますか?

希望した日付について、会社との合意が成立しない場合はあります。 しかし、期間の定めがない雇用契約では、辞職の意思を伝える方法もあります。

まずは契約形態と希望日を確認してください。 話し合いが進まないときは、労働相談窓口への相談も検討しましょう。

提出後に気持ちが変わった場合

一度提出した退職届を取り消すことはできますか?

確定的な辞職の意思表示が会社へ到達した場合、一方的な撤回は困難です。 取り消すには、会社の同意が必要になる可能性があります。

撤回を希望するときは、できるだけ早く上司と人事担当者へ申し出てください。

パソコンで書類を作成する場合

手書きではなく、パソコンで作成しても有効ですか?

パソコンで作成したことだけを理由に、直ちに無効になるとは限りません。 ただし、会社が手書きや押印を指定している場合があります。

指定書式があるときは、その形式に従う方が手続きを進めやすくなります。

メールで意思を伝える場合

書面を使わず、メールで辞める意思を伝えてもよいですか?

メールでも本人の意思を伝えることはできます。 もっとも、社内手続きとして原本の提出を求められる場合があります。

先にメールで連絡し、その後に書類を手渡しまたは郵送する方法もあります。 送信内容と会社からの返信は保存しておきましょう。

就業規則と申出時期の考え方

就業規則に「1か月前」とある場合は従うべきですか?

円満な手続きを目指す場合は、就業規則に沿って早めに申し出るのが基本です。 引き継ぎや有給休暇の調整もしやすくなります。

ただし、心身の不調で勤務継続が難しい場合もあります。 会社との深刻なトラブルがあるときも、状況に応じた判断が必要です。

話し合いが進まない場合は、 厚生労働省「総合労働相談コーナー」 で相談できます。 労働問題について公的な案内を受けられます。

最後に整理する退職願と退職届の違い

ここまでの内容から、退職願と退職届の違いは書類の役割と意思の確定度にあると分かります。 会社へ合意を申し込むものが退職願です。 一方、確定した意思を届け出るときは退職届を使います。

  • 基本:退職願は、合意によって辞めたいと申し込む書類
  • 正式手続き:退職届は、辞める意思を正式に示す書類
  • 撤回の可能性:会社の承諾前なら、申込みを取り消せる場合がある
  • 提出後の注意:確定的な届出は、会社へ到達すると撤回が難しい
  • 判断のポイント:表題だけでなく、本文と提出時の説明も重要
  • 会社のルール:指定書式がある場合は、提出方法を先に確認する

まだ日程を相談する段階なら、口頭での申出や退職願から始めます。 すでに最終日が決まっている場合は、退職届を提出するのが一般的です。

ただし、会社が意思表示を無視するときは別の対応が必要です。 また、有期契約の途中で辞める場合は、契約内容も確認してください。 感情的に書類を出さず、今後の手続きを整理して進めましょう。

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