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退職届を出さないとどうなる?懲戒解雇・退職手続きの注意点

転職ノウハウ
退職届 出さないとどうなる

退職届を出さないとどうなるのかというと、書面がないだけで直ちに懲戒解雇になるわけではありません。

ただし、退職意思を口頭で伝えただけでは、退職日や申出日について会社との認識がずれる可能性があります。また、何も伝えずに出社をやめると、退職届を出さない問題ではなく、無断欠勤として扱われるおそれがあります。

そこでこの記事では、退職届を出さない場合の法律上の扱い、会社手続きのリスク、懲戒解雇との関係、郵送・内容証明による正しい退職方法を元人事の視点から解説します。

提出前に確認 退職願と退職届は、一般的な役割が異なります

退職手続きを進める前に、会社へ合意を求める段階なのか、 辞める意思を正式に伝える段階なのかを整理しましょう。

退職願 会社との合意によって退職したいと申し込む書類です。 一般的には、退職日や引き継ぎを相談する段階で使われます。
退職届 辞める意思を会社へ正式に届け出るための書類です。 また、退職日が決まった後の社内手続きとして提出を求められる場合もあります。
退職願と退職届の違いを詳しく確認する
先に結論

退職届を出さないことと、退職の意思を伝えないことは別です。

会社へ退職意思が明確に伝わっていれば、退職届という名称の書面がないだけで必ず退職できなくなるわけではありません。一方、証拠と手続きを残すため、通常は退職届または退職通知書を提出する方が安全です。

まず、法律上の退職意思表示は、必ず「退職届」という書類でなければならないと限定されているわけではありません。

また、厚生労働省は、退職の意思を上司へ伝え、書面で届け出るなど社会的なルールを守ることが大切だと案内しています。つまり、法律上の効力と、会社内で必要な手続きは分けて考える必要があります。

期間の定めがない雇用契約の場合

正社員など期間の定めがない雇用契約では、民法第627条が一般的な基準になります。労働者からの解約申入れ後、一定期間を経過することで雇用契約が終了するという規定です。

したがって、退職届を出さない場合でも、退職の意思が会社へ明確に到達していれば、会社の承認だけが退職の条件になるわけではありません。

一方で、就業規則には「退職日の1か月前までに申し出る」などの手続きが定められていることがあります。円滑に進められる状況なら、可能な範囲で社内ルールも確認しましょう。

有期雇用は同じルールでは判断しない

一方、契約社員など期間の定めがある雇用契約では、契約期間の途中で辞める場合に別の確認が必要です。

退職届を出さないまま自己判断で勤務をやめるのではなく、契約期間、更新回数、やむを得ない事情の有無を整理してください。判断が難しい場合は、総合労働相談コーナーや弁護士へ確認します。

提出前に確認:会社から退職届を求められている方へ

会社都合の解雇や退職勧奨に近い状況で、自分から「一身上の都合」と書くと、離職理由に影響する可能性があります。なお、会社から辞めるよう求められた場合は、退職届を急いで出す前に事実関係を確認してください。

提出しない場合に起こりやすい5つのリスク

退職意思を伝えた日が曖昧になる 口頭だけでは「相談を受けただけ」と会社が認識する可能性があります。
退職日について認識がずれる 本人の希望日と、会社が処理した退職日が一致しないことがあります。
人事手続きが遅れる 離職票、源泉徴収票、健康保険、貸与品などの処理が進みにくくなります。
無断欠勤と混同される 退職意思を明確に伝えず出社をやめると、欠勤として処理される可能性があります。
引き継ぎ・返却を巡って揉める パソコン、社員証、制服、鍵、顧客資料などの返却方法が未整理になります。
後から証明しにくくなる 会社が「退職の話は聞いていない」と主張した際に、申出日の記録が残りません。

懲戒解雇との関係

結論として、退職届を出さないことだけで、自動的に懲戒解雇になるとは言い切れません。

しかし、退職意思を伝えないまま無断欠勤を続ける、業務データや貸与品を返さない、会社からの必要な連絡をすべて無視するといった行為は、退職届とは別の問題になります。

さらに、厚生労働省の資料でも、解雇の有効性は行為の内容、会社へ与えた影響、本人の故意・悪意、やむを得ない事情などを踏まえて判断されると説明されています。

懲戒解雇を避けるために最低限残すもの

  • 退職意思と希望退職日を書いたメールまたは書面
  • 有給休暇の申請や欠勤理由の連絡
  • 貸与品の返却記録と配送伝票
  • 引き継ぎ資料を提出した記録
  • 会社からの連絡と自分の回答

退職届を出さなくても問題が少ないケース

状況 退職届の必要性 実務上の対応
会社指定フォームを提出済み 別の退職届が不要な場合がある 人事へ追加書類の有無を確認する
メールで退職意思を明確に通知済み 意思表示の記録にはなり得る 会社から書面を求められたら提出する
会社と退職日を書面で合意済み 合意書が退職記録になる場合がある 控えを保存し、手続きを確認する
会社都合の解雇 自己都合の退職届を出さない方がよい場合がある 解雇理由証明書や離職理由を確認する

そのため、会社ごとに手続きが異なります。「退職届を出さないとどうなるか」を一般論だけで判断せず、人事担当者へ必要書類を確認してください。

退職届を出さない状態から正しく辞める手順

1
雇用契約の種類を確認する正社員・無期契約か、有期契約かを雇用契約書で確認します。
2
退職意思と退職希望日を明確にする「相談」ではなく、退職する意思を具体的な年月日と一緒に伝えます。
3
書面または記録が残る方法で通知する退職届、退職通知書、メールなど、後から確認できる形を選びます。
4
最終出勤日・有給・引き継ぎを整理する退職日と最終出勤日は同じとは限りません。有給休暇と引き継ぎ方法を確認します。
5
貸与品と退職後書類を確認する社員証やパソコンを返却し、離職票、源泉徴収票などの送付先を伝えます。

退職届本体を作る

まず、通常の自己都合退職で、会社から書面を求められているなら、退職届を作成します。

会社へ行けない場合は郵送する

一方、体調不良や上司との関係により手渡しできない場合は、退職届を郵送できます。通常郵送では、退職届を中封筒へ入れ、添え状と一緒に郵送用外封筒へ入れます。

退職届を出さないまま会社と揉めた場合

受取拒否や「退職を認めない」と言われた場合

そこで、会社が退職届を受け取らない場合は、上司との押し問答を続けず、会社の正式住所へ退職意思を郵送します。

さらに、通知内容まで記録したい場合は、内容証明を検討します。ただし、内容証明は文書の内容と差出事実を証明する制度であり、記載内容が正しいことまで証明する制度ではありません。

損害賠償・懲戒解雇を示されている場合

また、退職届を出さない問題に加えて、会社が損害賠償や懲戒解雇を持ち出している場合は、自分だけで文面を判断しない方が安全です。

そこで、雇用契約書、就業規則、勤怠、会社とのメール、貸与品の返却記録を整理し、法的な対応範囲を持つ弁護士へ確認してください。

会社から懲戒解雇や損害賠償を示されている方へ

弁護士法人ガイアへLINEで現在の状況を相談する

相談前に、料金、対応範囲、追加費用、退職時期、金銭請求への対応を確認してください。結果や即日退職を保証するものではありません。

会社への連絡だけを任せたい場合

一方、法的な争いはないものの、上司へ連絡できない、電話に出ることがつらい場合は、退職代行を利用する選択肢があります。

そのため、弁護士、労働組合、民間事業者では対応できる範囲が異なります。広告の強さや料金だけで決めず、自分の状況に合う運営主体を選びましょう。

退職届を出さない場合のよくある質問

Q1.退職届を出さないと退職できませんか?

退職意思の形式が必ず退職届に限定されているわけではありません。ただし、申出日と退職日を記録し、会社手続きを進めるために書面を残す方が安全です。

Q2.退職届を出さないだけで懲戒解雇になりますか?

提出しないことだけで自動的に懲戒解雇になるとは限りません。一方、退職意思を伝えず無断欠勤を続ける、貸与品を返さないなどの行為は別の問題になります。

Q3.メールだけで退職意思を伝えてもよいですか?

メールも退職意思を伝えた記録にはなり得ます。ただし、会社から書面を求められた場合や、到達・本人確認について争われそうな場合は、郵送も併用してください。

会社手続き・出社・退職理由に関する質問

Q4.退職届を出さずに明日から行かなくてもよいですか?

退職意思を伝えず出社をやめると、無断欠勤と扱われる可能性があります。出社が難しい場合は、有給休暇、欠勤理由、医療機関への相談、会社への連絡方法を整理してください。

Q5.会社都合で辞める場合も退職届を出しますか?

解雇や退職勧奨に近い状況で自己都合の退職届を出すと、離職理由に影響する可能性があります。会社から辞めるよう求められた場合は、提出前に確認してください。

Q6.退職届と退職願はどちらを出しますか?

退職日を会社と相談して合意を求める場合は退職願、一方的に退職意思を通知する場合は退職届または退職通知書が使われます。会社の書式指定も確認してください。

まとめ|退職届を出さない場合も退職意思は記録する

結論として、退職届を出さないだけで直ちに懲戒解雇になるわけではありません。

  • 退職届という名称の書面がなくても退職意思を伝えられる場合がある
  • 口頭だけでは申出日と退職日の認識がずれやすい
  • 無断欠勤や貸与品未返却は退職届とは別の問題になる
  • 通常は書面またはメールで退職意思を記録する
  • 会社へ行けない場合は退職届を郵送する
  • 受取拒否がある場合は内容証明を検討する
  • 損害賠償や懲戒解雇を示されたら弁護士へ確認する

そのため、「退職届を出さないとどうなるのだろう」と悩んだまま放置せず、まずは雇用契約と会社の手続きを確認してください。

自分で提出できるなら退職届を作成し、手渡しできないなら郵送、会社への連絡が難しいなら退職代行、法的な争いがあるなら弁護士という順番で判断すると整理しやすくなります。

会社から法的な脅しを受け、退職届を出せずにいる方へ

損害賠償、懲戒解雇、退職金、未払い賃金などが関係する場合は、書面を提出する前に現在の状況を整理し、弁護士へ対応方法を確認してください。

弁護士法人ガイアへLINEで状況を相談する

※相談・依頼前に、料金、対応範囲、追加費用、金銭請求への対応を確認してください。個別事情により対応可否と結果は異なります。

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※本記事は一般的な退職手続きの情報であり、個別の法律相談ではありません。情報確認日:2026年7月27日。

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